中山美里の風俗のお仕事は“セクシャルウェルネス”です!! ~エロく、楽しく、美しく!!~ 風営法改正!! 摘発が相次ぐ中、業界はどう変わる!?

最終更新日:2025年10月31日

2025年6月28日に改正した風営法が施行されました。この改正について、ネットでは以前より話題になっていたので、注目していた方も多いかもしれませんね。

私が代表を務めているsienteでは、6月20日にこの風営法の改正についての勉強会を行いました。その内容を少しご紹介しましょう。

講師は3名、その理由は!?

今回、siente勉強会では講師に「弁護士」「税理士」「警察OB」の3名をお呼びしました。弁護士や警察OBは理解できるにせよ、なぜ税理士? と思う方もいるかもしれませんね。

それは、昨今、警察の摘発と共に税務署も入るケースが増えているため。

国税庁は、2023年から「AI」に申告漏れがあった事例を本格的に学習させています。特に、申告書の不備が多い、現金収入が多い業種などは申告漏れのおそれがあるとして重点的に調べている……結果、追徴課税も増えています。

ナイトワーク業界は税務署から目をつけられている!?

デリヘルやソープなどの風俗店で働く場合、「個人事業主」になります。つまり、キャストは確定申告をして納税をしないとならないということ。確定申告をしないでいると無申告(脱税)となってしまいます。

今回、税理士の夜野仁先生のお話では税務対象になりやすい業種として下記が上がっていました。

●飲食業、風俗業
●コロナ給付金を受け取っている個人事業主
●無申告者
●インフルエンサーでの収入がある人
●副業で収入がある人

実際、税務調査が入ってニュースに取り上げられた事例として「ギャラ飲み」「インフルエンサー」「AV女優」「ホストクラブ・ホスト」があります。

「個人だし、大丈夫でしょ」「そんなに収入多くないし」と考えている方もいるかもしれません。でも、ナイトワーク業界では、店舗に税務調査が入り、その流れでキャストにも調査が入ることが多くなっています。また、1年の売り上げが1000万円程度でも税務署が入るケースも出てきているそうなので、きちんとやるに越したことはありません。

また、2023年の税法改正では、後出しの経費参入ができなくなりました。つまり、無申告で税務調査が入ると、本来認められるはずの経費参入ができず、より多くの税金を支払わなければならなくなります。

しかも、税務署にはSNSなどをチェックする担当部署があり、投稿した内容が見られています。出勤日数やブランド品の買い物、旅行、ホスト通い…そういったものをチェックして踏み込んでくるというわけです。

税務調査が入り、追徴課税などが課された場合、これは必ず払わなければなりません。自己破産をしても逃れられるものではないのでご注意を。

なぜ、今回大規模な風営法の改正に!?

ところで、なぜ、このような大規模な風営法改正があったのでしょうか。

発端は、悪質なホストクラブの問題でした。

ホストで多額の売掛を作ってしまうほど貢いでしまい、大金が必要になった女性により、「スカウトによって風俗などで働かされている」「パパ活をする男性からお金を騙し取るような事件を起こす」「立ちんぼでお金を稼ぐ」「海外出稼ぎ売春をする」といった社会問題を起こし、その元凶にホストクラブがあると当局や政治家は考えたのです。

これらを解消するにはどうしたら良いか。そう考えたところ、風俗営業(キャバクラやホストクラブなどの接待を伴う夜のお店)や性風俗関連特殊営業(ソープやヘルスなどの性風俗店)まで幅広く網のかかる「風営法」の改正となったというわけです。

風俗で働く女性たちにとって、大きな不具合を感じるところはあまりないかもしれませんが、変わった主な箇所を紹介していきましょう。

●禁止行為の追加

巷で大きく噂されていたのが「色恋営業が禁止になる」ということ。

でも、これは色恋営業自体がNGというわけではありません。

色恋状態にあった上で、関係性の破綻(「今度のバースデーにシャンパン入れてくれなかったら別れる」など)や不利益(「今月ランキングに入れないと降格される」など)を伝えて、お客さんに飲食させる…という行為が禁止になりました。

色恋営業の禁止について、風俗店で働くキャストは関係ありませんが、気にされている方も少なくない様子。色恋だけでなく、人間力や技術など様々な魅力で総合的にお客様から指名されるキャストをめざすのが、これからの時代にとって必要なのかもしれませんね。

また、これも風俗キャスト全般に直接関係が関係あるものではありませんが、次の行為も禁止となりました。

「料金の回収目的での威迫・困惑させる行為、性風俗勤務やAV出演などの要求」つまり、売掛金回収のために「払わなかったら実家に行って親に請求する」とか「払えないなら風俗で稼いで払え」というような行為です。

当然ですが、「性風俗勤務やAV出演をする」ということは、自分で選んで決めたことじゃなければなりません。誰かから強要されたら、それは違法行為であっても仕方ないことですよね。

●無許可営業・名義貸し、禁止区域営業などに関する罰則の強化

これは一体どういうことかというと、ガールズバーやコンカフェなどはバーや飲食店などで営業しているケースもあるのですが、実体としては接待を伴う風俗営業(キャバクラやスナックなど)に分類されるお店があります。こういったお店は無許可営業となり、罰則が強化されることになりました。

また、今回罰則が強化されたお店に「メンズエステ」があります。これは風俗営業が禁止されている区域での営業が当てはまります。

現在、「ソープランド」や「箱型ヘルス」のようにお店を構える風俗店が、新規で営業しようとすると条例に引っかかってしまうため、基本的に新規出店できません。(一部例外の土地もあります)

しかし、昨今のメンズエステ(マンションの一室で営業しているタイプのお店)では、性的なサービスを提供していることも少なくありません。本来なら、「ソープランド」や「箱型ヘルス」の届け出を出さなければならない……のですが、出したところで条例に引っかかるため受けつけられません。つまり、“モグリで営業している風俗店”として法律上は分類されているのです。

ちなみに、性的なサービスは、いわゆる“抜き”行為に限りません。セクシーな衣装を着て、接客するお店でも摘発された事例があります。

このような、いわば違法に風俗行為を行うお店が山のようにあったということは、ソープや箱ヘル、デリヘル、風俗エステで働く皆さんにとっては、営業上の支障があったということでもあります。

今後は、「きちんと届け出を出したお店が生き残っていく」と考えれば、皆さんにメリットがあるのではないでしょうか。

他にも、「性風俗店がスカウトバックを支払うことの禁止」なども大きく話題となりました。関心がある方は、歌舞伎町弁護士でお馴染みの若林翔先生のサイトに詳しく解説されていますので、チェックしてみては?

グラディアトル法律事務所 弁護士コラム
「風営法改正【2025年】の内容を弁護士が条文に照らして徹底解説!」
https://www.gladiator.jp/fuzoku-komon/fuei-law-amendment/

最後に、警察OBの松丸俊彦先生からは、海外出稼ぎ売春に出た時に身を守る方法などをお聞きしました。また、別の機会に記事として掲載できたらなと思います。

こちらもcheck!
〇「景品表示法」がSNSの投稿に関連するかも!?
〇スカウトの仕事ってどんなもの!? このままなくなってしまうのか…

『R-30.net』は30代、40代、50代の大人の女性が活躍できる高収入求人を掲載しています。
あなただからこそ、稼げるお店がここに見つかる!
最新情報をチェックしよう!