こんにちは、風テラス相談室です。
デリヘルの現場では、盗撮をめぐるトラブルが毎日のように起こっています。
「盗撮をされて、警察を呼んだ」
「加害者に慰謝料を請求したい」
といったご相談は、風テラスにも日々寄せられています。
盗撮をめぐるトラブルが絶えない一方で、刑法には「盗撮罪」という規定が存在していませんでした。
これまで、盗撮を取り締まる際には、各都道府県の迷惑防止条例が使われてきました。
しかし、「法律」ではなく「条例」であるため、都道府県によって罰金の額が異なったり、どの都道府県で撮影されたのかを特定できなければそもそも処罰できない、などの問題がありました。
地元の県で盗撮被害に遭った場合と、出稼ぎ先の県で被害に遭った場合、条例の内容が異なるため、同じ被害であるにも関わらず、罰則や対応がバラバラになってしまう、ということもありました。
つまり、現場の状況に、法律が全く追いついていなかったのです。
新たに「撮影罪」ができました
そうした中、2023年7月13日、「性的姿態撮影等処罰法(略称)」が施行されました。
この法律の中で、新たに「撮影罪」が規定されました。
この撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、身体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことを指します。
「性的姿態等」とは、以下の3つを指します。
- 性器や臀部(おしり)、胸部などの性的な体の部位
- 性的な部位を隠すために着用している下着
- わいせつな行為や性交等がされている間の姿態
風俗は、女の子もお客さんも「性的姿態等」になるお仕事なので、接客中の様子をお客さんが女の子に無断で/同意なく撮影することは、撮影罪に該当する可能性があります。
2023年7月13日以降の盗撮事件については、各都道府県の条例ではなく、原則として、この撮影罪が適用されることになります。
つまり、全国一律で、盗撮などの行為を処罰できるようになったのです。
夜職関係者が覚えておきたい3つのポイント
1つ目のポイントは、「撮影罪は、未遂であっても処罰される」という点です。
つまり、実際に盗撮を実施していなくても=撮影がされていなくても、盗撮しようと試みた時点(例えば、盗撮目的でホテルの部屋に小型カメラをセットした時点)で、処罰の対象になります。
2つ目のポイントは、「脅して撮影する」「泥酔して抵抗できない人や、恐怖で動けなくなっている人を撮影する」などの行為も処罰対象になる、という点です。
暴力をふるったり、「殺すぞ」「殴るぞ」「家族にバラすぞ」と脅したり、アルコールや睡眠薬などを飲ませるなど、相手を「自分の意思で撮影に同意できない状態」にさせた上で性的姿態等を撮影した場合、一見相手が同意しているように見えても、加害者は撮影罪で処罰される可能性があります。
ちなみに、販売・公開する目的があるにも関わらず、「誰にも見せないから」と嘘をついて撮影することも、処罰対象になります。
3つ目のポイントは、「事件外の画像・動画の消去が認められるようになった」という点です。
例えば、デリヘルで働くA子さんの盗撮をした男性が盗撮で逮捕された場合、その男性がこれまでに数百人のデリヘル嬢を盗撮し、その画像・動画のデータをパソコンに保存していたことが判明した場合、事件外のデータ=A子さん以外の数百人の被害女性の盗撮画像や動画データも、全て強制的に消去できるようになりました。(「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」)。
「接客中に、知らないうちに盗撮されていた」というケースはかなり多いと思いますが、一人の加害者を逮捕することができれば、これまで知らないうちに盗撮されていた被害者のデータも全て強制的に消去できるようになった、ということは、風俗の世界で働く女性の安心につながるのではないでしょうか。
どんな罰則があるの?
撮影罪には、「3年以下の拘禁刑(懲役)又は300万円以下の罰金」という、重い罰則が定められています。
盗撮画像を第三者に提供する「提供罪」、提供目的で盗撮画像を保管する「保管罪」、盗撮画像だと認識した上で記録する「記録罪」についても、同じように重い罰則が定められています。
つまり、盗撮画像・動画については、
- 撮影した人
- 保管した人
- 送信した人
- 盗撮されたものであることを知りながら受け取った人
全員が処罰されることになります。
罪名 | 内容 | 罰則 |
撮影罪 | 身体の性的な部位や下着などを 相手の同意なく撮影・盗撮すること (例)ホテルの部屋に小型カメラを仕掛けて盗撮 | 3年以下の拘禁刑(懲役) または300万円以下の罰金 |
提供罪 | 盗撮画像を第三者に提供すること (例)盗撮した画像データを友人に渡した | 3年以下の拘禁刑(懲役) または300万円以下の罰金 |
保管罪 | 盗撮画像を第三者に提供する目的で保管すること (例)盗撮した画像や動画を、 ネット上で公開する目的でパソコンに保存していた | 2年以下の拘禁刑(懲役) または200万円以下の罰金 |
記録罪 | 盗撮画像だと認識した上で記録すること (例)盗撮されたものであることを知った上で、 友人から送られてきた画像や動画をスマホに保存した | 3年以下の拘禁刑(懲役) または300万円以下の罰金 |
盗撮の被害にあったら、どうすればいいの?
法律が変わった後も、盗撮被害の予防策と、被害に遭ってしまったあとの対応策は、これまでと同じです。
2.証拠を残すために、お店の人に、現場の様子や一部始終をスマホで撮影/録音してもらう
3.トラブル防止のために、第三者=警察や弁護士に入ってもらう
⇒詳しくは、こちらのマンガをご覧ください。
知っておきたい盗撮被害の予防と対策(https://www.r-30.net/column/archives/3868)
撮影罪などが新設されたことで、盗撮被害の慰謝料の相場も変動する可能性はあります。
加害者から「○○円の慰謝料で示談したい」という申し出があったら、その場で回答せず、「弁護士に相談して回答します」と伝えて、弁護士に相談してください。風テラスにご連絡頂く形でもOKです。
終わりに
・風俗で働いているのであれば、盗撮をされても警察には相談できない
・警察に相談したら、「そんなところで働いているあなたが悪い」と怒られそう
・お店に相談しても、「おおごとにしたくないから、警察には行かないで」と言われた
こうした理由で、盗撮の被害に遭ったときも、どこにも・誰にも相談できなかった、という方もおられるかもしれません。
しかし、今回法律が新たに制定されて、全国一律で、盗撮などの行為を「撮影罪」として処罰できるようになりました。
泣き寝入りする被害者を増やさないため、そして盗撮が当たり前のように横行している夜の世界を変えていくためにも、万が一被害に遭ってしまったときは、ためらわずに警察や弁護士に相談してくださいね。